こどものメガネ・眼鏡専門店・大阪 子供用メガネ(ジュニアメガネ) − メガネのミナミ ー
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こどものメガネ

当店は子供用メガネ・ジュニア用メガネも
とっても充実しています!!
子供メガネ専門店に負けない品揃えです!
小さいお子さまのメガネ選びは、
将来の視力や視機能の発達に
大きく関わって来ますので、
必ず眼科医の指導、処方に基づき、
専門知識のある眼鏡店で、
購入、調整する事をお勧めします。
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子供の為のジュニアメガネ選びの
3つのポイント☆★☆
@.必ずお子様の顔に合ったサイズの
メガネフレームを選びましょう。
A.お子様の激しい動きにも、
機能性を失わず
丈夫なメガネを選びましょう。
B.万が一破損した場合も、
パーツの交換や修理等、アフターが
万全なメガネをお選びましょう!
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当店お勧め、ジュニア・キッズフレーム(子供用メガネ) ↓画像クリックで詳細あり↓
●子供用(ジュニア用)のメガネって?
お子様の体格やお顔の大きさなどにもよりますが、おおよそ3才〜10才ぐらいまでのお子様の使用を
中心に設計、サイズ展開されたメガネです。
●大人用の小さいレンズのメガネでは駄目なの?
偶然にも、サイズがピッタリ合う場合を除き、基本的にあまりお勧めは出来ません。
一見、大人用の小さいメガネでもサイズが合っているように見えますが、
テンプルの長さや、鼻幅など、サイズバリエーションが少ないのでかなり無理がきている可能性があります。
サイズの合っていないメガネはズレやすくもなりますし、適正な視界が確保できていない可能性もあります。
また、子供専用メガネに比べるとアフターパーツの供給が不十分な場合も多いので注意が必要です。
●子供の弱視治療用眼鏡って?
成長期のお子様の視機能・視力の発達を、成長段階において促す為のメガネです。
(矯正視力や両眼視機能などに異常のない一般的な近視や乱視などのお子様が使用する通常の眼鏡とは異なります。)
●保護者の方へのお願い。
自分の子供はまだ小さいから、メガネは可哀想だからといって、ご自身の判断で、
本当は必要なのに、メガネを掛けさせなっかたり、先延ばしにしたりしないでください。
特に、弱視治療用眼鏡の場合は、必ず眼科医の指示に従って下さい。

小さいお子様のメガネ選びは、大人のメガネ選び以上に、とっても重要です。
それだけに、しっかりしたメガネフレーム、適正な調整が必要となります。
きちんとしたメガネを子供に掛けさせるのは、親の義務とでも言えるのではないでしょうか?
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こんな場合は,ご注意ください!
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毎日の暮らしの中で,3歳児前後のお子様が次のような様子を見せたら,
目の成長に何か異常がある可能性が考えられます。
一度,眼科検診を受けられることをおすすめします。
家庭で出来る目の健康チェック10 (お子様が,こんな仕草や振舞いをしていたら要注意!)
(矢沢興司書「三歳児からの目の健度法」参照)
1. テレビを見る時,前へ前へよっていき極端にテレビに近づいてみる。
2. テレビやものを見る時,目を細める。
3. テレビやものを見る時,あごを引いて下から見上げ三白眼になっている。
4. 絵本を見たり童話を読むのが嫌い。読んでも根気がなく飽きやすい。
5. 左右片方づつテレピを見せると,どちらかの目が見えないと言う。
6. ヤブにらみ(斜視がある)。
7. 薄暗い室内から戸外の明るいところへ出るとまぶしそうに目を細め、片目をつぶる。
8. 近くのものを見るとき、片眼が内側による。
9. 前方を見る時,あごを上げて見る。
10.頭をよくかしげる。
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お子様(9才未満)の治療用眼鏡等に係る療養費の保険適用について
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●治療用眼鏡等に係る療養費の保険適用について
適用とされるのは、9歳未満の子どもが使用する、「弱視、斜視、先天性白内障術後」等の治療に必要だと医師が判断し
処方した眼鏡やコンタクトレンズに限ります。
矯正視力や両眼視機能などに異常のない一般的な近視や乱視などのお子様が使用する眼鏡等に対しては、
保険は適用されませんのでご注意下さい。
また、前述の条件に該当するお子様であっても、療養費の支給については、
保険者が申請ごとに、慎重な審査が行われますので、
お子様が支給の対象となるかどうか等については、主治医の見解をよくお聞きし、
またそれに基づく慎重な保険者判断がありますので、
申請すれば必ず適用となるわけではないことをご理解の上、申請するようにして下さい。
一旦全額自己負担したものに対し、支給が認められた場合に、7割(または8割)が支給されます。
弱視治療用眼鏡・コンタクトレンズの場合には
医師が必要と認めたコルセットなどの「治療用装具」と同等のものとして「療養費」の支給申請をし、支給を受けることとなります。
病院から眼鏡を給付されたり、眼鏡が購入出来るわけではありません。
また、病院から保険申請の指示が必ずしもあるわけではございませんので、眼鏡作成を指示された場合、
医師に「保険給付の対象となる治療用眼鏡であるかどうか」をご確認の上、ご自身で速やかに手続きを進めて下さい。
●支給額について
支給額については、児童福祉法の規定に基づく補装具の種目
「弱視眼鏡(38200円)」×1.06 を上限とすると定められています。
この支給額を上限として、実際払った金額の7割(または8割・年齢・保険者による)が保険給付されることとなります。
(乳幼児医療が適用され、上記以外の場合もあります。)
●保険適応の回数や更新について
厚生労働省から出された通知によると、
「5歳未満の小児の治療用眼鏡等の更新は、更新前の眼鏡の装着期間が1年以上である場合のみ支給対象」、
「5歳以上の小児の治療用眼鏡等の更新は、更新前の眼鏡の装着期間が2年以上である場合のみ支給対象」とされています。
過去に支給を受けた場合は、保険者により、過去の支給日が確認され、
前述の条件が満たされている場合にのみ支給が認められます。
それ以上の作り替えは、度数変更など正当な理由があったとしても、保険は適用されず、自己負担になります。
なお、対応は各保険者により異なることも考えられますので、
詳細はご加入の保険者にお問い合わせ下さい。
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